住宅の用途地域
■ 住宅はどこに建てられるのか
建築基準法では「用途地域」によって、建築できる建物を定めています。
住宅を建てられる地域といえば、「市街化地域」が頭に浮かびますが、市街化区域だからといって、なんでもかんでも建てられるわけではないのです。
逆に、市街化地域以外の地域でも、条件が合えば住宅が建てられる場合もあります。住みたい場所や住んでいる場所がどのような地域か。
■ 用途地域とは?
住居系
第一種低層住居専用地域
→低層住宅の良好な環境を保護する地域
第二種低層住居専用地域
→低層住宅のための地域・小規模な店舗は可能
第一種中高層住居専用地域
→中高層住宅のための地域・住宅以外の建築物には制限がある
第二種中高層住居専用地域
→中高層住宅のための地域・住宅以外にも建築可能な建物が増える
第一種住居地域
→大規模な店舗や事務所の立地を制限する地域
第二種住居地域
→工場や劇場は建てられない
準住居地域
→小規模な作業所などと住宅が混在する地域
商業系
近隣商業地域
→商業施設と住宅が混在する地域
商業地域
→店舗や事務所などのための地域
工業系
準工業地域
→危険物の取り扱いを除く工業のための地域
工業地域
→工業のための地域
工業専用地域
→工業専用なので住宅は建てられない
これらの用途地域では、地域ごとに建物の高さ・種類などが決められています。
■ いわゆる調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画区域の中で、市街化を抑制する意味を持った区域をいいます。
山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持ちます。
市街化調整区域には、住居も含め建物は許可なく建てられませんが、例外もあります。
農林漁業用に限ったある一定の建築物。
国・都道府県・指定都市が建てる建造物。
都市計画事業の施工として行う建造物。
都市区画整理の一環として行う場合。
非常災害の応急措置として行う建築物。
仮設建築物など。
市街化調整区域は、市街地に隣接するなど、便利な区域であることが多いようです。誰もが住宅地として欲しがる位置にあることから、偽って販売をもちかける「悪徳業者」もあります。住宅メーカーや不動産屋まかせにしないで、自分でも住宅が建てられるかどうかを把握しておきましょう。
Posted by goshisuke : 14:24
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