欠陥住宅とはなにか
■ 欠陥住宅とは?
欠陥住宅・・・一度は耳にした事があるこの言葉。
テレビなどで採り上げられことがあり、もしかすると、自分の家にも可能性があるような気がします。
欠陥住宅とは一体何でしょうか?
「建築業者による重大な施工ミスにより発生し、基本的に建物にあるべき部品を本来あるべき状態で取り付けていない、施工されていない状態の住宅である」
それが、欠陥住宅です。
難しい表現をすると、「瑕疵(かし)の存在により、安全性や経済的交換価値が損なわれた住宅」と定義します。民法では、瑕疵を「隠れたキズ」と言う曖昧な言い回しで表現しています。司法の判断で瑕疵は認定されるものとされていましたが、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において「目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること」と定義されました。
曖昧さが払拭されてのです。
■ 曖昧な「欠陥」
上記のことから、欠陥住宅とは「契約通りに建てられていない住宅、契約に無くても社会通念上、住宅として必要とされる性能が満たされていないため安全性に問題があったり、欠陥があるゆえに売る事も出来ず、価値が損なわれた住宅」という事になります。
「契約に定められた内容」とは、かなり広い意味が含まれます。主観的な部分も多分にあります。「社会通念上必要とされる性能」というのも難しい。建設業界と一般の人の間における社会通念のズレがあるからです。これらのことから、「欠陥」の線引きができずに、紛争になることも少なくありません。
欠陥には、サッシの施工不良による少量の雨漏れや、構造そのものの欠陥など様々なケースがあり、その対処方法や価値判断も異なります。
■ 欠陥の一例
欠陥住宅の例として代表的なものは次のとおりです。
1.床の不陸(傾き)
新築で既に床の不陸が起こってる場合があります。
手抜き工事が原因で重要な柱が土台に着かず、浮いた状態になっている可能性もあります。
2.腐食・錆(塗装)
外装など屋外部の塗装がきちんとしていないと木が腐食したり、金具が錆びてしてしまいます。
鉄用、室内用の塗料を屋外でそのまま使用したり、きちんと錆対策がされていないために起こります。
3.漏水
床下に水がたまった状態の事です。
漏水がおこると床が湿気で反って不陸状態になったり、カビが繁殖してしまいます。
水が溜まる原因は雨漏り・配管の損傷・結露などさまざまです。
4.クラック(ヒビ・亀裂)
壁や土台にヒビや亀裂が入ることをクラックといいます。
表面に生じた小さなひびを"ヘアークラック"といい、設計・施工上の欠陥によって内部から生じたひびを"構造クラック"と言います。日本の基準では0.25ミリ以上のヒビには補修が必要とされています。なぜならヒビに水が入り鉄筋を錆びさせてしまい、強度が下がってしまうからです。
もし、自分の家が欠陥住宅ではないかと疑問を持ったら、住宅紛争処理支援センターなどの第3者機関に相談するといいでしょう。どこまでが欠陥なのかを判断するのは難しく、当事者同士で話し合いがつかない場合もよくあります。トラブルに発展してしまうと、双方に冷静さを欠いています。利害の絡まない第3者の支援を仰ぐのが賢明なのです。
※ 住宅紛争処理支援センター: http://www.chord.or.jp/shienc/index.htm
Posted by goshisuke : 22:16
< 欠陥住宅裁判
|
メイン
| 業者による見積りの違い >